海洋散骨をする際、役所などへの手続きが必要ですか? 役所への届け出や手続きは特に必要ありません 既に墓地や納骨堂に埋葬されているご遺骨を散骨する場合には、市区町村から「改葬許可証」を取得していただきます。 このご質問をご覧になった方へお勧めのページ 散骨する際の許可・法律・条例について よくあるご質問一覧へ戻る
ご遺骨を直接手渡ししてお預けしたいのですが、距離の目安は? ご遺骨の訪問・お受け取り(手渡し)は、おおよそ東京都中央区日本橋から50キロ圏内となります 北方面では久喜市・川越市、東方面では千葉県佐倉市、西方面では藤沢市・厚木市、南方面では横須賀市程度までが範囲となりますが、上記を超える場合はご相談の上、高速料金など別途実費ご負担いただければ、極力直接引き取りに伺わせていただきます。 よくあるご質問一覧へ戻る