海洋散骨をする際、役所などへの手続きが必要ですか?

役所への届け出や手続きは特に必要ありません
既に墓地や納骨堂に埋葬されているご遺骨を散骨する場合には、市区町村から「改葬許可証」を取得していただきます。
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