散骨する際の許可・法律・条例について

散骨に許可や申請は必要か?許可や申請海洋散骨を考えるうえで、しばしば疑問として挙がってくるのは、「海洋散骨には何か書類や許可が必要なのか」ということです。

現状では、公的機関への書類申請や手続きは一切必要ありません。
日本では散骨に関する直接的な法律はなく、法務省からは「葬送を目的とし節度をもって行われる限り、刑法の遺骨遺棄罪にはあたらず問題はない」という見解が発表されていることもあり、管轄する公的機関がない状態です。

散骨業者に依頼する場合はご遺骨の身元を確認するために、埋葬許可証の提出が必要になることが多く、海洋散骨トワエでもこの書類だけは提出いただいています。
また、「現在はお墓に入れてあるが、墓じまいして海に散骨したい」ということであれば、改葬許可証が必要になることもありますので事前に確認が必要となります。

埋葬許可証についてまず、役所で死亡届が受理されると、火葬許可証が発行されます。この火葬許可証をもって火葬場にてご遺体を火葬することができます。火葬許可証に火葬場からの認印が押され、無事に火葬されたことが明記された状態の書類を埋葬許可証と言います。

書類のレイアウト、手書きか印刷かなどは自治体によって異なりますが、内容は概ね変わりません。火葬当日に骨壷と共に骨箱に入れて受け取る地域と、火葬場または葬儀社の担当から手渡しされる地域があります。

埋葬許可証が見当たらない...という場合は、まずは骨箱に入っていないか確認してみてください。どうしても埋葬許可証が見つからない場合は、死亡届を提出した役所で再発行の申請が可能です。受付窓口や手数料金額は役所によって異なりますので、詳細は役所にお問い合わせください。

トワエでもご相談承りますので、フリーダイヤル0120-828-230までお電話ください。

散骨に関わる法律とは?散骨に関わる法律とは散骨する際に一番関わってくる法律は、昭和23年5月に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」となりますが、法務省では散骨に対し「節度をもって葬送の一つとして行われる限り違法ではない」という見解を出しています。

厚生省でも、「散骨の様な葬送の方法については墓地埋葬法では想定しておらず、法律の対象外である」と述べているようですので、節度(ルールやマナー)を守って散骨する分には問題ないと言えます。

「死体損壊等罪(刑法190条)」も散骨する際に関わる法律となります。条文の中に「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」と明記されているため、遺骨をそのままの状態で散骨すると「死体遺棄罪」となりますが、散骨前に遺骨を一片2mm以下の細かなパウダー状に粉骨し、骨とはわからない大きさにすれば、問題なく散骨していただくことができます。

トワエでも必ず海洋散骨前に粉骨作業を行っていますので、問題なく海洋散骨していただけます。

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散骨できる場所・できない場所散骨できる場所・できない場所特に法律で制限されているわけではないですが、海水浴場やマリンレジャースポット・観光地など訪れる人が多い海岸の近くや、養殖場のある周辺海域などは、散骨には適していません。また当然のことながら、個人所有の場所で散骨を行う場合は、その場所の権利者の許可が必要です。

条例で「散骨できる場所」を制限している自治体もあります。静岡県熱海市などでは「海洋散骨事業ガイドライン」が制定され、強制力はないものの、初島を含む熱海市の土地から10km以上離れた海上でのみ散骨を行うよう制限されています。(2018年1月現在)

故人の勝手な判断や、軽い気持ちで行うと大きな問題になったり、マナー違反を指摘されたり罰金が科せられたりします。慎重に臨みましょう。

海洋散骨トワエにご依頼いただければそのような問題なく、海での散骨をしていただくことができます。気になる点などございましたら、フリーダイヤル0120-828-230までご連絡ください。

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